精神保健指定医って何?

精神保健指定医って何?
精神保健指定医って何?

精神科や心療内科の先生の紹介プロフィールなどに「精神保健指定医」と書いてある場合があります。でも、普通の精神科医と何が違うのでしょうか。

精神保健指定医って何?

精神保健指定医ができること
精神保健指定医ができること

精神保健指定医とは、厚生労働大臣が指定する(精神保健福祉法第18条)特別な国家資格です。
精神科の医療機関には、指定医の配置が義務付けられています。
精神保健指定医を取得するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 医師としての経歴が5年以上あること
  • 精神科医としての経歴が3年以上あること
  • 所定の精神障害についての診療経験がありそのレポートを書くこと
  • 他定められた研修を受けること

など、これらを満たして精神保健指定医という国家資格を得ることができます。

精神保健指定医ができること

精神科については、他の科とは異なり、本人の同意がなくても強制的に入院させることができる仕組みが精神保健福祉法で規定されています。患者の同意がなくても都道府県知事や政令指定市長が法律に基づいて強制入院させることができます。
精神障害の方は、その症状などによって、自分を傷つけてしまったり、他人を傷つけたりする危険が高い場合があり、このようなケースでは入院措置をとります。

精神保健福祉法における指定医に
ついては
以下のとおり定められて
います。

  • 第十八条  厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
    • 一  五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
    • 二  三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
    • 三  厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
    • 四  厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
  • 2  厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
  • 3  厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
渡邊 真也

監修

渡邊 真也(わたなべ しんや)

2008年大分大学医学部卒業。現在、品川メンタルクリニック院長。精神保健指定医。

品川メンタルクリニックには、精神保健指定医をはじめ専門知識と経験豊富な医師が多数活躍しています。
どうぞお気軽にお問合せください。

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